環境省自然環境
環境省自然環境局野生生物課からのお知らせ
- 対象:登録博物館、並びに、国又は独立行政法人が設置した博物館相当施設:
- 登録博物館等が繁殖又は展示のために希少野生動植物種を「譲受け」又は「引取り」をした場合、事後の届出が必要ですが、このたび、「譲渡し」又は「引渡し」を行った場合についても届出によって手続きができるようになりました。詳細については野生生物課にお問い合わせください。なお、これまでの手続き方法については、こちらでご確認いただけます。http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/espa3.html